免除期間の国民年金保険料をさかのぼって納付できますか。

  • 回答
    保険料の免除・納付猶予・学生納付特例の承認を受けた期間の国民年金の保険料には,10年以内であればさかのぼって納めていただくことができる『追納』という制度があります。

    追納の方法はお客さまのご住所地を担当する【年金事務所】へお問い合わせください。

    免除を受けてから3年度目以降に追納する場合は,当時の保険料に経過期間に応じた加算額がつきますので,お早めの追納をお勧めします。


    <お問い合わせ>
    【年金事務所】
    新潟東年金事務所
    〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16    国民年金課 電話 025-283-1013
    新潟西年金事務所
    〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
    受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
    時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
    週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
    休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)

    ■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
     北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
     中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
    • FAQ番号:B000027516
    • 最終更新日:2023/03/15
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。