外国に住所を移す場合の国民年金の手続きについて
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■国民年金第1号被保険者の方が海外へ転出するとき
〇国民年金に加入しない場合
国民年金の資格喪失届の提出が必要になります。
海外に在住の間は,加入者ではないので,保険料のお支払いは必要ありません。
加入していない期間の万が一(死亡・障害)に対しては,年金給付の対象とはなりません。
日本に戻ってきたときは,年金に加入していただきます。
〇国民年金に引き続き加入する場合
国民年金の任意加入手続きをしてください。
海外に在住の間は,任意加入者なので,保険料のお支払いが必要になります。
加入している期間の万が一(死亡・障害)に対しては,年金給付の対象になります。
(他に年金請求の条件があります)
日本に戻ってきたときは,任意加入から強制加入に切り替わります。
■海外転出者の任意加入手続き
<必要なもの>
○年金手帳,基礎年金番号通知書,マイナンバー確認書類のうちどれか1点
○口座振替(※)のための金融機関の通帳と届出印
○窓口に来られる方を確認できるもの(運転免許証など)
※任意加入の保険料の納付方法は口座振替が原則ですが,国内にいる親族等の協力者がいる場合は,協力者
がご本人のかわりに納める方法も選択できます。
<届出期間>
○海外へ転出した翌日からいつでも
<届出窓口>
○これから海外に移る方 【海外転出を届出した市町村役場】
新潟市では,【区役所】または【出張所】になります。
○現在,海外にお住まいの方 【日本国内での最後の住所地を管轄する年金事務所】
○日本国内に住所をおいたことがない方 【千代田年金事務所 電話 03-3265-4381】
<届出人>
○ご本人または協力者(親族),委任を受けた代理人(代理人は委任状が必要です)
マイナンバーで手続きする場合は,ご家族でも委任状が必要です。
<届出方法>
〇上記窓口へお申し出ください。
■海外への転出(予定)日が,厚生年金に加入していた方の退職日の翌日,国民年金第3号被保険者の方の扶
養から外れた日よりも遅いときは,国民年金第1号被保険者への加入手続きが別途必要となります。
お近くの【区役所】【出張所】で手続きをお願いいたします。
■厚生年金に加入している方や国民年金第3号被保険者の方が,海外へ転出するときは,お勤め先(事業所)に確認してください。
<お問い合わせ>
【各区役所】
北区役所 区民生活課 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 電話 0256-72-8336
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
■検索関連キーワード
[住宅・引越し] -
- FAQ番号:B000026828
- 最終更新日:2026/03/25
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