退職してサラリーマンの夫(妻)の扶養に入ることになりました。国民年金についてどんな手続きが必要ですか。
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20歳以上60歳未満でサラリーマン(第2号被保険者:厚生年金の加入者)の夫(妻)に扶養されている配偶者は第3号被保険者になりますが,これに係る各種届出(資格取得及び喪失,住所変更,氏名変更,種別変更など)は,夫(妻)が勤めている会社(事業主)を通じて(通常は健康保険とセットで)【年金事務所】に届出をします。
ご相談は,配偶者の【勤務先】に直接お願いします。
<参考>
〇(過去の届出忘れを手続きするときなど)現在,夫(妻)が会社に勤めていない場合には,お住まいの区
を管轄する【年金事務所】で手続きしてください。
〇第3号被保険者になられた月以降の分の国民年金保険料を,既に一括納付等により前納されていた場合
は,日本年金機構より払い戻しされます。詳しくはお住いの区を管轄する【年金事務所】にお問い合わせ
ください。
<お問い合わせ>
【年金事務所】
新潟東年金事務所
〒950-8552 新潟市中央区新光町1-16 国民年金課 電話 025-283-1013
新潟西年金事務所
〒951-8558 新潟市中央区西大畑町5191-15 国民年金課 電話 025-225-3008
受付時間 午前8:30から午後5:15(月から金曜まで)
時間延長 午後5:15から午後7:00(週初の開所日)
週末相談 午前9:30から午後4:00(第2土曜)
休業日 土曜,日曜,祝日,年末年始(12月29日から1月3日)
■原則お住まいの管轄区域の年金事務所へお問い合わせください。
北区,東区,江南区,秋葉区,南区にお住まいの方は,新潟東年金事務所
中央区,西区,西蒲区にお住まいの方は,新潟西年金事務所
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- FAQ番号:B000026419
- 最終更新日:2023/03/15
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