職場の保険に加入した場合でも,国民健康保険の請求(督促状)が毎月くるのはどうしてですか?

  • 回答
    ○職場の健康保険に加入しても,自動的には国民健康保険の脱退とはなりません。
     職場の健康保険に加入したことが確認できる証明書(社会保険の保険証など)と国民健康保険証を持って,各区役所【区民生活課】,出張所にて脱退の手続きを行ってください。

    ※保険料は年度末(3月31日)まで加入していることを前提に計算し,納めていただいております。脱退手続きをされた翌月に国民健康保険の資格がなくなった前月まででいくらになるかの再計算をします。お手続きした月に保険料は変更になりませんので,そのまま納めてください。納め過ぎがあればお返ししますが,再計算の結果,清算分の納付書(督促状)が出る場合もあります。
     脱退により保険料がどうなるか知りたい場合は各区役所【区民生活課保険料担当】にご連絡ください。

    <お問い合わせ先>
     北区役所区民生活課税保険料係   電話 025-387-1285
     東区役所区民生活課保険料担当   電話 025-250-2275
     中央区役所窓口サービス課保険料係 電話 025-223-7154
     江南区役所区民生活課税保険料係  電話 025-382-4241
     秋葉区役所区民生活課税保険料係  電話 0250-25-5677
     南区役所区民生活課税保険年金係  電話 025-372-6137
     西区役所区民生活課保険料担当   電話 025-264-7254
     西蒲区役所区民生活課税保険料係  電話 0256-72-8340





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    • FAQ番号:B000023907
    • 最終更新日:2019/08/01
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