国民健康保険の保険料は所得控除の対象となりますか。

  • 回答
    納付いただいた国民健康保険の保険料(還付された金額を除く)は、所得税や市・県民税の申告の際に社会保険料として全額所得控除の対象となります。
     なお、特別徴収(年金天引き)で納めた保険料は、その年金受給者のみに控除が適用され、口座振替で納めた保険料は口座名義人本人のみに控除が適用されます。
     納付額については、納付書で納めた場合は領収書で、口座振替の場合は預金(貯金)通帳、特別徴収(年金天引き)の場合は年金の源泉徴収票、スマホ決済の場合はアプリの利用履歴で確認することができます。

     なお、新潟市では1月下旬に前年中に納めた保険料の総額をお知らせする「国民健康保険料納付済額のお知らせ」(ハガキ)を世帯主(納付義務者)あてに郵送しています。


    <お問い合わせ先>
    北区役所 区民生活課 税保険料係   電話 025-387-1285
    東区役所 区民生活課 保険料担当   電話 025-250-2275
    中央区役所 窓口サービス課 保険料係 電話 025-223-7154
    江南区役所 区民生活課 税保険料係  電話 025-382-4241
    秋葉区役所 区民生活課 税保険料係  電話 0250-25-5677
    南区役所 区民生活課 税保険料担当  電話 025-372-6137
    西区役所 区民生活課 保険料担当   電話 025-264-7254
    西蒲区役所 区民生活課 税保険料係  電話 0256-72-8340





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    • FAQ番号:B000021009
    • 最終更新日:2023/12/28
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