新潟市男女共同参画推進条例について知りたい

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    新潟市では,男女平等な社会を実現するための考え方や市・市民・事業者・市民団体の責務,あるいは,市の基本的施策に関することなどを盛り込んだ「新潟市男女共同参画推進条例」を制定しました。
    この条例は,平成17年(2005年)4月1日から施行しています。

    条例では「男女共同参画」を以下のように定義し,そうした社会の実現に向けて市・市民・事業者・市民団体の責務と取り組むべき方向性を示しています。
    ○男女が,社会の対等な構成員として自らの意思によって社会のあらゆる活動に参画できること
    ○男女が均等に利益を受けられること
    ○男女が共に責任を担うこと

    <条例の基本理念>
    ・男女の人権尊重
    ・社会制度・慣行についての配慮
    ・政策や方針決定の場への男女共同参画
    ・家庭生活と社会生活との両立
    ・男女の健康と権利
    ・国際協調

    このほか,恋人・夫婦間など親密な間柄で起こる暴力ドメスティック・バイオレンスやセクシュアル・ハラスメントなど性別による権利侵害の禁止や,それについての相談,男女共同参画を推進するための拠点施設男女共同参画推進センター「アルザにいがた」などについて明記しています。

    詳細は【男女共同参画課】へお問い合わせ下さい。

    ■お問い合わせ先
    市民生活部男女共同参画課 電話 025-226-1061

    □国・県などの問い合わせ先
    ・男女共同参画社会基本法について
     【内閣府男女共同参画局】 〒100-8914 東京都千代田区永田町1-6-1 Tel 03-5253-2111(大代表)
    ・新潟県男女平等社会の形成の推進に関する条例ついて
     【新潟県知事政策局政策企画課男女平等・共同参画推進室】 〒950-8570 新潟市新光町4-1 Tel 025-285-5511(大代表) 

    • FAQ番号:B000019403
    • 最終更新日:2022/04/04
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