在留届とは何ですか。
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旅券法第16条により,外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する日本人は,住所または居所を管轄する日本大使館または総領事館(在外公館)に「在留届」を提出するよう義務付けられています。
これは,海外で生活する日本人が,渡航先で事件や事故,思わぬ災害などに巻き込まれたなどの緊急事態が起きた時に安否確認,留守宅などへの連絡など日本大使館または総領事館(在外公館)が援護活動を行なうためのものです。
「在留届」が提出されないと,在外公館はあなたが外国に居住していることを知りえませんので,安否確認,留守宅などへの連絡を行なうことができない等,支障が生じることになります。
≪お問い合わせ先≫
新潟市パスポートセンター 電話025-226-7744 -
- FAQ番号:B000019204
- 最終更新日:2025/03/24
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