事故にあってケガをしたが,交通災害共済の見舞金対象になるかどうかを知りたい

  • 回答
    ■次の1?5の全てに該当する場合,交通災害共済の見舞金対象になります。

    1.事故発生時,共済会員であった(注1)。
    2.自動車や自転車等,走行中の車両が関与して発生した事故であった。
    3.事故が起こった場所は,道路上又は一般交通の用に供するその他の場所(注2)であった。
    4.事故によるケガの治療で7日以上の入院又は通院があった。または事故により死亡した。
    5.事故日から起算して1年を経過していない。

    注1:ご自分の加入資格,加入年月日は,お住いの区の地域総務課(東区・中央区・西区は総務課,北区・江南区は区民生活課)にお問合せください。
    注2:一般交通の用に供する場所とは,道路のほか,公園やスーパーの駐車場,ガソリンスタンドの敷地内など,不特定多数の人が日常的に通る場所を言います。


    ■見舞金の対象にならない例
    ・車輌の走行と無関係な事故
     例:「歩いていて転んだ」,「自動車のドアに手をはさんだ」,「子ども用自転車で転んだ(注3)」など
    注3:子ども用自転車で,ブレーキ等交通安全上必要な装備がないものは玩具であり車輌とはみなされません。装備がそろっているものは対象となります。

    ・「公共の用に供する場所」以外の場所で起こった事故
     例:「庭で自転車の練習中に転んだ」,「田んぼでトラクターに轢かれた」など

    ・重大な違反行為等が伴うもの
     例:「飲酒運転中衝突した」,「犯罪を犯し逃走中に自動車で衝突した」など

    ■見舞金の請求期限について
     新潟県交通災害共済制度には,見舞金の請求期限があり,交通事故の日から1年以上が経過してしまうと,請求できなくなります(注4)。
     また,あくまでも交通事故の日から起算して1年以内の治療日数に対して見舞金を支給する制度ですので,1年を越えて行った治療の日数は見舞金算定の対象となりません。なお,1年近く治療を行った段階では,等級ごとに定められた見舞金の上限に達している場合が多く,その後の治療日数を加えたとしても見舞金額は変わらないというケースがほとんどです。
     治療が1年以上に及びそうな場合は,必ず1年が経過する前の時点で診断書等必要書類を取得し,請求手続きを完了してください。

     例:4月1日の事故の場合は,翌年の3月31日までに見舞金請求手続きを完了しなければなりません。

    注4:見舞金等級2?3級に該当する場合(障害等級1?2級の重度の障害が残った場合など)は,障害者認定に時間を要することなどから,請求期間が1年間延長されます。これに該当すると思われる場合は,下記にご相談ください。


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課     電話 025-387-1295
    東区役所総務課       電話 025-250-2720
    中央区役所総務課      電話 025-223-7065
    江南区役所区民生活課    電話 025-382-4254
    秋葉区役所地域総務課    電話 0250-25-5470
    南区役所地域総務課     電話 025-372-6431
    西区役所総務課       電話 025-264-7120
    西蒲区役所地域総務課    電話 0256-72-8147
    • FAQ番号:B000017018
    • 最終更新日:2024/03/27
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