交通災害共済に加入する方法を知りたい
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交通災害共済の加入方法は以下のとおりです。
■加入者要件等
○新潟市に住民基本台帳がある方が加入できます。
※年齢・性別・障がいの有無等、上記要件以外の事項は問いません。
※新潟市以外にお住いの方は、お住いの市町村で加入してください。
○原則として世帯単位で加入してください。
※例外として,学生や単身赴任などで家を離れている方は、新潟市内外に住んでいてもご家族と一緒に加入できます。(世帯単位の「世帯」とは、「生計を一にする者」という考え方です)
■共済期間・会費・申込期間
〇共済期間:4月1日から翌年3月31日まで
〇会費 :1人あたり500円
※インターネット加入は400円になります。
〇申込期間:加入申込は通年で受付けていますが、年度途中の加入でも会費は変わりません。
■加入申込方法
加入する方法は以下の3つです。
〇インターネットによる申込み
新潟県交通災害共済ホームページから24時間いつでもお申し込みいただけます。
以下URLまたは新潟市ホームページの加入申込ページから新潟県交通災害共済ホームページへ
サイトURL:https://ngtsogo.jp/koutu/
〇申込窓口での申込み(紙の用紙で申込み)
申込窓口は、各区役所、出張所、連絡所のほか、県内の各金融機関(ゆうちょ銀行を除く)で受付けています。
各窓口に備え付けの加入申込用紙に、住所、加入者氏名等必要事項(太枠内のみ)を記入し、会費を添えて申込みいただけます。その場で会員証が発行されます。
〇自治会・町内会経由で申込み(紙の用紙で申込み)
翌年度会員の募集期間(2月から3月)には、自治会・町内会長様に町内の加入者とりまとめをお願いしていますので、この期間内であれば自治会・町内会を通じて加入することもできます。ただし、とりまとめを行わない自治会・町内会もありますので、ご自分の町内の会長にお問い合わせください。
■その他
○加入申込書の「会員番号」欄について
加入申込書には会員番号欄がありますが、新潟市では加入者の住所と氏名により会員台帳を管理していますので、会員番号欄は空欄のままお申し込みください。
<参考>
加入申込書は新潟県全体の共通様式です。県内の他市町村では会員番号により運用しているところがあるためこの欄が設けられていますが、こうした市町村の多くは住民基本台帳システムの情報を流用し、各世帯に固有の番号を付与し、あらかじめこれを印字した申込書を各世帯に配布しています。新潟市では、個人情報保護等の観点から、住民基本台帳の情報を他事業に流用しませんので、加入手続き時にその場で会員証を発行する現行システムでは、会員番号をつけることは不可能です。
○加入後の転居・転出等について
加入手続き後、市内での転居または市外への転出、婚姻による改姓等、各種異動があった場合、交通災害共済については特に必要な手続きはありません。また、異動後もその年度内は会員資格が有効です。
なお,異動後に交通事故にあった場合、見舞金請求に必要な交通事故証明書や診断書等には新しい住所等が記載され、会員証の記載内容と相違が生じますが、見舞金請求時に窓口で異動があった旨ご説明いただければ、見舞金支給に支障はありません。
ただし、翌年度会員募集期間(2月から3月)に加入する場合で、共済期間前(4月1日より前)に異動する予定の場合には、異動後に加入手続きをしてください。
■お問い合わせ先
北区役所区民生活課 電話 025-387-1295
東区役所総務課 電話 025-250-2720
中央区役所総務課 電話 025-223-7065
江南区役所区民生活課 電話 025-382-4254
秋葉区役地域総務課 電話 0250-25-5470
南区役所地域総務課 電話 025-372-6431
西区役所総務課 電話 025-264-7120
西蒲区役所地域総務課 電話 0256-72-8147
■検索関連キーワード
[加入申込書] -
- FAQ番号:B000016820
- 最終更新日:2026/02/02
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