夫婦が各々の別の場所を本籍地にできるか
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 戸籍は,戸籍法第6条に「市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。」と定められており,夫婦で別々の場所を本籍とすることはできません。 戸籍は,戸籍法第6条に「市町村の区域内に本籍を定める一の夫婦及びこれと氏を同じくする子ごとに、これを編製する。」と定められており,夫婦で別々の場所を本籍とすることはできません。
 
 
 <お問い合わせ先>
 北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
 東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
 中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
 江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
 秋葉区役所区民生活課戸籍係 電話 0250-25-5675
 南区役所区民生活課区民係 電話 025-372-6105
 西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
 西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
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- FAQ番号:B000012306
- 最終更新日:2024/03/27
 
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