離婚届の種類について

  • 回答
    離婚届には協議離婚と裁判上の離婚の2種類があります。

    ■協議離婚
    当事者双方に離婚の意思があり,お互いが話し合い合意して離婚する場合です。
    離婚届はお2人が署名して提出します。

    ■裁判上の離婚
    当事者間で離婚意思の合意が得られない場合,離婚を望む方は家庭裁判所に対し,裁判上の離婚の手続をとることができます。
    調停離婚,審判離婚,判決離婚などの種類がありますが,まず,調停の手続をしていただくことになります。
    離婚が成立しましたら10日以内に申立人から離婚のお届けが必要です。
    10日を過ぎても申立人が届出をしない場合は,相手方も届出可能です。

    手続などにつきましては,家庭裁判所にお尋ねください。

    【新潟家庭裁判所の連絡先】
     〒951‐8513 新潟市中央区川岸町1丁目54番地1
     電話 025‐266‐3171

    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:B000012108
    • 最終更新日:2024/03/27
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