離婚届の種類について
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離婚届には協議離婚と裁判上の離婚の2種類があります。
■協議離婚
当事者双方に離婚の意思があり,お互いが話し合い合意して離婚する場合です。
離婚届はお2人が署名して提出します。
■裁判上の離婚
当事者間で離婚意思の合意が得られない場合,離婚を望む方は家庭裁判所に対し,裁判上の離婚の手続をとることができます。
調停離婚,審判離婚,判決離婚などの種類がありますが,まず,調停の手続をしていただくことになります。
離婚が成立しましたら10日以内に申立人から離婚のお届けが必要です。
10日を過ぎても申立人が届出をしない場合は,相手方も届出可能です。
手続などにつきましては,家庭裁判所にお尋ねください。
【新潟家庭裁判所の連絡先】
〒951‐8513 新潟市中央区川岸町1丁目54番地1
電話 025‐266‐3171
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課戸籍係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民係 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 -
- FAQ番号:B000012108
- 最終更新日:2024/03/27
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