戸籍届(婚姻届や離婚届など)を勝手に出される恐れがあるので受け付けないでほしい。(不受理申出書を提出したい。)

  • 回答
    不受理申出書を提出していただくことによって、戸籍に関する届出を受理しないようにすることができます。
     なお、この手続きは、ご本人から直接窓口で申し出ていただく必要があり、本人確認のできる書類が必ず必要です。

    <対象となる届出>
     婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、養子協議離縁届、認知届

    <不受理の申出人となる方>
     対象となる届出をする意思がない方でその届出がされた場合に届出人となる方。
     ※15歳未満の未成年者の法定代理人は、届出人となりますので申出は可能です。
     ※届出人とならない方(届出人の両親などの第三者の方)から不受理の申し出をすることはできません。

    <持参するもの>
    ・本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分証明書、または、健康保険証など氏名・住所又は生年月日の記載された書類を2点)

     ※ご本人が窓口においでになれない場合や郵送の場合は、不受理申出をする旨を記載した公正証書、または、その旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託は不可)が必要です。

    <新潟市の届出窓口>
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
     ※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
     ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。

     ※郵便で本籍地市区町村に直接ご送付いただくこともできますが、ご本人が窓口においでになれない場合ですので、上記の公正証書等を送付いただくことになります。

    <新不受理申出が有効になる時点>
     不受理申出が有効になるのは、本籍地市区町村に郵便が到着し、内容を確認した時点からです。申出書を投函した時点ではありません。お急ぎの方は直接お近くの市区町村の窓口に申出書をご持参ください。

    <不受理の申出が不要となった場合>
     不受理の取り下げの申出書をご提出いただく必要があります。
     なお、受理取り下げ手続きの詳細については、不受理を届け出た窓口にご確認ください。

    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329

    • FAQ番号:B000010915
    • 最終更新日:2026/09/16
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