婚姻届,離婚届などを勝手に出される恐れがあるので受け付けないでほしい。

  • 回答
    不受理申出書を提出していただくことによって,戸籍に関する届出を受理しないようにすることができます。
    ご本人から直接窓口で申し出ていただく必要があります。(ご本人確認のできる書類が必ず必要です。)
    ご本人が窓口においでいただけない場合は,不受理申出をする旨を記載した公正証書,又は,その旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託は不可)を提出する方法でもできます。
    ご持参していただくものや提出先については,次のとおりです。

    (1) 対象となる届出
     婚姻届,協議離婚届,養子縁組届,養子協議離縁届,認知届

    (2) 不受理の申出人となる方
     対象となる届出をする意思がない方でその届出がされた場合に届出人となる方。(15歳未満の未成年者の法定代理人は届出人となりますので申出は可能です。)

    *届出人とならない方(届出人の両親などの第三者の方)から不受理の申し出をすることはできません。

    (3) 持参するもの
    ・不受理申出書 1通(届出窓口で用紙をお渡ししています。)
    ・申し出される方(申出人)の印鑑(認印で可)
    ・本人確認のできる書類(運転免許証,パスポートなど官公署発行の顔写真の貼付のある書類
    ,それらをお持ちでない場合は,健康保険証など氏名及び住所又は生年月日の記載のある書類を2点以上)
    ・ご本人が窓口においでになれない場合,又は郵送の場合は,不受理申出をする旨を記載した公正証書,又は,その旨を記載した私署証書に公証人の認証を受けたもの(いずれも代理嘱託は不可)

    (4) 不受理申出書の提出先
    ・区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。)又は出張所(連絡所・行政サービスコーナーではお取扱いできません。)
    ・郵便により,本籍地市区町村に直接ご送付いただくこともできます。(ご本人が窓口においでになれない場合ですので,上記の公正証書等を送付いただくことになります。)
     ただし,不受理申出が有効になるのは,本籍地市区町村に郵便が到着し,内容を確認した時点からです。申出書を投函した時点ではありません。お急ぎの方は直接お近くの市区町村の窓口に申出書をご持参ください。
    ※平成30年4月1日以降,平日夜間及び休日の戸籍届書の提出窓口は,区役所のみとなります。

    (5) 受付時間
     他の戸籍届と同様に24時間受付いたしますが,夜間(午後5時30分から午前8時30分)に不受理申出書を提出される場合は,宿直室でお預かりすることなく職員が直接受領することとなります。届出される区役所によっては,職員が出勤するまでお待ちいただく場合がありますので,ご了承ください。

    (6) 不受理の申出が不要となった場合
     不受理の取り下げの申出書をご提出いただく必要があります。
    (不受理取り下げ手続きの詳細については,不受理を届け出た窓口にご確認ください。)

    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329

    • FAQ番号:B000010914
    • 最終更新日:2024/03/27
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