婚姻届,離婚届などを取消したい

  • 回答
    一旦受理された届書は取り消すことはできません。

    ただし,自分の意思によらず提出された婚姻届などは,家庭裁判所で「婚姻等無効」若しくは「取消」の裁判が確定し,戸籍訂正の届出をすれば取り消すことができます。
    無効の申立てなどの手続きについては住所地の家庭裁判所にお尋ねください。

    自分の意思で婚姻届などを提出した後に解消したい場合は,離婚届などの提出が必要です。

    【新潟家庭裁判所の連絡先】
    〒951‐8513 新潟市中央区川岸町1丁目54番地1 025‐266‐3171

    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民係    電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:B000010808
    • 最終更新日:2024/03/27
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