未成年者の子どもの親権者が決まらない離婚届の提出について
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親権者が定められていない離婚届は受理することができませんので、原則としてどなたが親権者になるかを決めていただく必要があります。
おニ人の話し合いでは決められない場合、家庭裁判所での調停による方法などがあります。
なお、令和8年4月1日以降、親権者の指定を求める家事審判または家事調停の申立てを行っている状況であれば、親権者が決定していなくとも離婚届を提出できる場合があります。
詳しくは以下のお問い合わせ先にご確認ください。
【新潟家庭裁判所】
〒951-8513 新潟市中央区川岸町1丁目54番地1 電話(025)266‐3171
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
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- FAQ番号:B000009808
- 最終更新日:2026/03/20
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