離婚しても婚姻中の氏をそのまま名乗る場合の手続きについて

  • 回答
    離婚届と同時または離婚の日から3か月以内に「離婚の際に称していた氏を称する届(戸籍法77条の2の届)」を届け出ることによって、家庭裁判所の許可を得ることなく婚姻中の氏を名乗ることができます。

    <届出人>
    婚姻中の氏を称しようとする人
    ※署名済みの届書を持参する方は、届出人以外の使者の方でもかまいません。

    <ご持参いただくもの>
    ・戸籍法77条の2の届:1通
    ※届出窓口で用紙をお渡します。

    <新潟市の届出窓口>
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・出張所
    ※連絡所・行政サービスコーナーでは届出できません。
    ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。

    <受付窓口時間外の届出>
    閉庁日・受付窓口時間外(土日祝日、夜間)は、各区役所の時間外窓口でお預かりします。
    ※出張所では、受付窓口時間外の届出の取り扱いはできません。
    ※翌開庁日に職員が届出内容を確認し、不明な点は電話確認いたします。日中連絡可能な電話番号を必ず記入してください。


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329

    • FAQ番号:B000009513
    • 最終更新日:2026/09/15
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