離婚届の書き方について
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離婚届の主な記入欄の書き方は,次のとおりです。
<氏名>
・夫・妻の離婚前の氏名で記入してください。
<住所>
・届出時に住民登録をしている住所を記入してください。
・離婚と同時に市外へ転出される場合は,住所欄に転出前の住所を記入してください。
※離婚と同時に市内で住所を変更する場合
住所欄に新しい住所を記入し,離婚届と一緒に「住民異動届」も提出してください。
ただし,閉庁日・開庁時間外は,住所変更の届出はできません。
<父母の氏名・父母との続柄>
・実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。
<養父母の氏名>
・養父母の氏名を記載してください。
養父母の氏名欄がない様式の場合は,養父母の氏名と続柄を,その他欄に記載してください。
<婚姻前の氏に戻る者の本籍欄>
・婚姻中に戸籍の筆頭者でない方が,離婚後は婚姻前の氏に戻す場合,離婚後の戸籍をどのようにするか選択してください。
・離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は,この欄に記入しないでください。別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。
<未成年の子の氏名>
・未成年の子がいる場合は,必ず夫・妻のどちらが親権者になるかを決めて記入してください。
・子の戸籍を離婚後の新しい戸籍に異動する場合は,別途「入籍届」が必要です。離婚届だけでは子の戸籍は変更できません。
<届出人>
・夫・妻の婚姻中の氏名で記入してください。
<証人>
・協議離婚の場合は,成年の証人2名が記入してください。
・裁判による離婚の場合は,証人欄の記入は必要ありません。
<お問い合わせ先>
北区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
秋葉区役所区民生活課戸籍係 電話 0250-25-5675
南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
西区役所区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329 -
- FAQ番号:B000009413
- 最終更新日:2024/03/27
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