離婚届の書き方について

  • 回答
    離婚届の主な記入欄の書き方は,次のとおりです。

    <氏名>
    ・夫・妻の離婚前の氏名で記入してください。

    <住所>
    ・届出時に住民登録をしている住所を記入してください。
    ・離婚と同時に市外へ転出される場合は,住所欄に転出前の住所を記入してください。
     ※離婚と同時に市内で住所を変更する場合
      住所欄に新しい住所を記入し,離婚届と一緒に「住民異動届」も提出してください。
      ただし,閉庁日・開庁時間外は,住所変更の届出はできません。

    <父母の氏名・父母との続柄>
    ・実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。

    <養父母の氏名>
    ・養父母の氏名を記載してください。
     養父母の氏名欄がない様式の場合は,養父母の氏名と続柄を,その他欄に記載してください。

    <婚姻前の氏に戻る者の本籍欄>
    ・婚姻中に戸籍の筆頭者でない方が,離婚後は婚姻前の氏に戻す場合,離婚後の戸籍をどのようにするか選択してください。
    ・離婚後も婚姻中の氏を名乗る場合は,この欄に記入しないでください。別途「離婚の際に称していた氏を称する届」が必要です。

    <未成年の子の氏名>
    ・未成年の子がいる場合は,必ず夫・妻のどちらが親権者になるかを決めて記入してください。
    ・子の戸籍を離婚後の新しい戸籍に異動する場合は,別途「入籍届」が必要です。離婚届だけでは子の戸籍は変更できません。

    <届出人>
    ・夫・妻の婚姻中の氏名で記入してください。

    <証人>
    ・協議離婚の場合は,成年の証人2名が記入してください。
    ・裁判による離婚の場合は,証人欄の記入は必要ありません。


    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
    • FAQ番号:B000009413
    • 最終更新日:2024/03/27
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。