外国人配偶者の氏を名乗るための届出について
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 婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内に届け出ることによって外国籍配偶者の方の氏を名乗ることができます。婚姻届だけでは氏の変更はされません。 婚姻届と同時または婚姻の日から6か月以内に届け出ることによって外国籍配偶者の方の氏を名乗ることができます。婚姻届だけでは氏の変更はされません。
 
 (1)届出人
 外国人と婚姻している方
 
 (2) ご持参いただくもの
 ・「外国人との婚姻による氏の変更届(戸籍法107条2項の届)」 1通(用紙は届出窓口に置いてあります。)
 
 (3) 届出先
 ・届出人の所在地又は本籍がある区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)及び各出張所
 (連絡所及び行政サービスコーナーでは届出できません。)
 
 
 <お問い合わせ先>
 北区役所 区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
 東区役所 区民生活課戸籍係 電話 025-250-2245
 中央区役所 窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
 江南区役所 区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
 秋葉区役所 区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
 南区役所 区民生活課区民窓口担当電話 025-372-6105
 西区役所 区民生活課戸籍係 電話 025-264-7232
 西蒲区役所 区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329
 
 
 
 
 
 
 
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- FAQ番号:B000008910
- 最終更新日:2024/03/27
 
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