日本人同士又は日本人と外国籍の方が外国で婚姻をした時の手続きについて

  • 回答
    日本人同士又は日本人と外国籍の方が外国で婚姻した場合も戸籍届が必要です。
    日本方式又は外国方式で婚姻が成立したとき,在外公館又は本籍地の市区町村役場に婚姻届を提出しなければなりません。

    (1)日本人同士が日本方式により婚姻し,外国で届出する場合
     外国にいる日本人同士が婚姻するときは、その国にある在外公館に届出をすることにより婚姻が成立します。

    ・届出人 :夫・妻となる方
    ・届出窓口:在外公館の窓口へ直接届出又は郵送
    ・必要書類:婚姻届書(在外公館又は本籍地市区町村の窓口でお渡しできます。)

    ※届出書には証人として成人2人の署名が必要です。
    ※在外公館に届出される場合は,必要な書類の詳細をあらかじめ届出先の在外公館にご確認ください。
    ※日本方式によって在外公館にて婚姻届を提出した場合には,日本での届出は必要ありません。


    (2)日本人同士が外国方式により婚姻した場合
     婚姻した事実を戸籍に記載する必要がありますので,婚姻された国の在外公館又は日本の本籍地の市区町村役場に届出をしてください。

    ・届出期限:婚姻成立日より3ヶ月以内
    ・届出人 :夫・妻
    ・届出窓口:公館の窓口もしくは本籍地の市区町村の窓口で直接又は郵送で届出。
    ・必要書類:婚姻届書(在外公館又は本籍地市区町村の窓口でお渡しできます。)
          当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)及び同和訳文(訳者の署名押印が必要です。)

    ※在外公館に届け出る場合は,あらかじめ届出先在外公館に必要な書類等をご確認ください。
    ※詳しい手続き方法については,日本にある当該国の大使館又は領事館,現地の関係機関にお問い合わせください。


    (3)日本人と外国籍の方が婚姻する場合
    日本人と外国籍の方との婚姻の場合は,上記の必要書類のほかに外国籍の方の身分を証明する書類が必要となります。
    必要な書類,入手方法は国により異なりますので在外公館,当該国の関係機関又は日本の本籍地市区町村役場にご確認ください


    <お問い合わせ先>
    北区役所  区民生活課区民窓口係 電話 025-387-1255
    東区役所  区民生活課戸籍係   電話 025-250-2245
    中央区役所 窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所 区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所 区民生活課区民窓口係 電話 0250-25-5675
    南区役所  区民生活課区民窓口担当電話 025-372-6105
    西区役所  区民生活課戸籍係   電話 025-264-7232
    西蒲区役所 区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329







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    • 最終更新日:2024/03/27
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