婚姻届の書き方について

  • 回答
    婚姻届の主な記入欄の書き方は,次のとおりです。
    市内の各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課。以下,「区民生活課等」という。)及び各出張所で届出用紙と記入の仕方の説明書をお渡ししています。

    <氏名>
    ・夫・妻となる人の氏名・生年月日
     男性,女性とも18歳に達していなければ届出できません。

    <住所>
    ・婚姻届を提出する時に,住民登録をしている住所を記載してください。
    ・婚姻届と同時に住所等を変更される方は,届書に新しい住所を記入し,同時に住所変更に関する届出をしてください。
    (婚姻届だけで住所を変更することはできません。住所変更の届出については,平日の区役所開庁時間のみの取扱いになります。詳しくは,区役所区民生活課等に確認してください。)

    <本籍>
    ・婚姻前の本籍地・筆頭者氏名を記入してください。

    <父母の氏名・父母との続柄>
    ・実父母の氏名及び実父母との続柄を記載してください。

    <養父母の氏名>
    ・養父母の氏名を記載してください。
     養父母の氏名欄がない様式の場合は,養父母の氏名と続柄を,その他欄に記載してください。


    <婚姻後の夫婦の氏・新しい本籍>
    ・婚姻後の氏は,夫又は妻の氏を選択してください。選択した氏の人が婚姻後の新しい戸籍の筆頭者になります。
    ・夫婦で別の氏を名乗ることはできません。
    ・選択した氏の人がすでに戸籍の筆頭者となっているときは,新本籍の欄を記入しないでください。
    ・新しい本籍は,日本国内で土地の地番が存在すれば,どこの場所でも本籍地とすることができます
    ・外国籍の方と婚姻した場合は,婚姻届だけでは氏を変更することはできません。外国籍の方の氏を名乗る場合は,別途,氏の変更の届出が必要です。

    <届出人>
    ・夫・妻が旧姓で署名してください。

    <証人>
    ・成人の方2名の署名が必要です。
    ・外国で成立した婚姻について届け出る場合は,証人は必要ありません。

    <お問い合わせ先>
    北区役所区民生活課区民窓口係  電話 025-387-1255
    東区役所区民生活課戸籍係    電話 025-250-2245
    中央区役所窓口サービス課戸籍係 電話 025-223-7139
    江南区役所区民生活課区民窓口係 電話 025-382-4229
    秋葉区役所区民生活課戸籍係   電話 0250-25-5675
    南区役所区民生活課区民窓口担当 電話 025-372-6105
    西区役所区民生活課戸籍係    電話 025-264-7232
    西蒲区役所区民生活課区民窓口係 電話 0256-72-8329






    ■検索関連キーワード
    [結婚]
    • FAQ番号:B000008513
    • 最終更新日:2024/03/27
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。