令和5年10月からのインボイス制度導入後の請求書について知りたい。

  • 回答
    新潟市の一般会計におきましては、適格請求書等(インボイス)で支払処理をする必要がありませんので、市指定様式の請求書は変更いたしません。これまで通りの記載方法でご提出ください。

    また、各社独自の請求書も使用できます。適格請求書(インボイス)でも、その要件を満たさないものでも差し支えありません。

    ただし、特別会計からお支払いする場合は、適格請求書等(インボイス)を依頼する場合がございます。内訳欄を利用して適宜、適用税率や消費税額を、債権者欄の余白に登録番号を記入することでご対応ください。


    会計課審査グループ

    電話 025-226-1908(直通)
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    • 最終更新日:2023/03/27
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