配偶者に収入がある場合でも,配偶者控除を受けられますか。

  • 回答
    申告者本人の合計所得金額が1,000万円以下で,生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円(給与収入のみの場合:103万円)以下の場合には,申告者本人の合計所得金額に応じて配偶者控除を受けることができます。
    ※平成29年以前は本人の合計所得金額に制限はありません。

    また,生計を一にする配偶者の合計所得金額が48万円を超えた場合でも,申告者本人及び配偶者の合計所得金額によっては配偶者特別控除を受けることができる場合があります。

    配偶者控除額および配偶者特別控除額について詳しくは,「所得控除額の計算」をご覧ください。

    • FAQ番号:A000290104
    • 最終更新日:2021/04/01
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