交通事故を起こしてケガをした場合でも国民健康保険が使えると聞きましたが,飲酒運転事故でも使えますか。

  • 回答
    飲酒運転事故の被害に遭った場合は,第三者行為の届出をしていただけば国民健康保険で医療機関を受診することができます。自ら飲酒運転事故を起こして負傷した場合の治療については,国民健康保険は使用できません。



    <お問い合わせ先>

    北区役所  区民生活課   給付係   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   給付係   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 給付係   電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   給付係   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   給付係   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   給付担当  電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   給付係   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   給付係   電話 0256-72-8336
    • FAQ番号:A000249704
    • 最終更新日:2021/03/26
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