海外で医療機関に受診した場合,国民健康保険から払い戻しされますか。
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海外で医療機関に受診した場合,申請により,自己負担割合に応じて現地でかかった費用の7割または8割,あるいは日本の保険診療の基準で算定した額の自己負担割合に応じて7割または8割の,どちらか安い方が療養費として支給されます。
ただし,日本国内で保険適用が認められていない治療や薬剤は,療養費の支給対象となりません。
また,当初から治療目的で海外へ渡航し,海外の医療機関に受診した場合,療養費は支給されません。
外国での医療費は,日本の保険診療と比較して著しく高額となる場合がありますが,現地でかかった費用と日本の保険診療の基準で算定した額のどちらか安い方が療養費として支給されます。支給される療養費の金額が実際にかかった費用よりも著しく少なくなる場合がありますので,あらかじめご了承ください。
<受付窓口>
下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口,各出張所
<受付時間>
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)
<必要なもの>
・国民健康保険証
・渡航先や渡航期間が確認できるもの(パスポート・航空券など)
・診療内容明細書(※1)
・領収明細書(※1)
・領収書(※1)
・同意書
・世帯主の振込先口座情報(※2)
・窓口に来る方の本人確認書類
・世帯主と対象者のマイナンバー確認書類
(※1)診療内容明細書,領収明細書,領収書は,現地の担当医師もしくは医療機関が記載・証明したものを提出してください。外国語で作成されている場合は,日本語の翻訳文(翻訳者の氏名と住所を記載)を添付してください。
(※2)世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は,世帯主と口座名義人の2つの印鑑をお持ちください。
※代理人(別世帯の人)が手続きする場合は,上記のほか,代理人の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど1点,または年金手帳などに加えて預金通帳,キャッシュカード,診察券など1点)をお持ちください。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336 -
- FAQ番号:A000248806
- 最終更新日:2021/12/09
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