コルセットなどの治療用装具を作った場合,国民健康保険から払い戻しされますか。

  • 回答
    医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作った場合,申請により,国の支給基準で算定した額の7割または8割が療養費として支給されます。ただし,医師の指示によるものであっても,国の支給基準に適合しない治療用装具を製作した場合は,療養費の支給が認められないこともあります。

     治療用装具は,国の支給基準により,それぞれ耐用年数が定められています。治療用装具の療養費支給が認められるのは,耐用年数内につき1つです(特別な規定があるものは除きます)。耐用年数内に同じ治療用装具を再製作した場合,療養費は支給されません。また,屋内用と屋外用などの理由で同じ治療用装具を複数作成した場合,療養費の支給が認められるのは1つ分のみですのでご注意ください。

     なお,日常生活上で必要な装具(補聴器やストーマ装具など)は支給対象外です。


    <受付窓口>
     下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口,各出張所,各連絡所

    <受付時間>
     月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)

    <必要なもの>
     ・対象者の国民健康保険証
     ・製作した装具の領収書
     ・医師が発行する装着指示書または証明書
     ・世帯主の振込先口座情報
     ・窓口に来る方の本人確認書類
     ・世帯主と対象者のマイナンバー確認書類

    ※代理人(別世帯の方)が手続きする場合は,上記のほか,代理人の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど1点,または年金手帳などに加えて預金通帳,キャッシュカード,診察券など1点)をお持ちください。

    ※世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は,世帯主と口座名義人の2つの印鑑をお持ちください。


    <お問い合わせ先>

    北区役所  区民生活課   給付係   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   給付係   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 給付係   電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   給付係   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   給付係   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   給付担当  電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   給付係   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   給付係   電話 0256-72-8336
    • FAQ番号:A000248707
    • 最終更新日:2023/10/02
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