コルセットなどの治療用装具を作った場合,国民健康保険から払い戻しされますか。
-
医師の指示によりコルセットなどの治療用装具を作った場合,申請により,国の支給基準で算定した額の7割または8割が療養費として支給されます。ただし,医師の指示によるものであっても,国の支給基準に適合しない治療用装具を製作した場合は,療養費の支給が認められないこともあります。
治療用装具は,国の支給基準により,それぞれ耐用年数が定められています。治療用装具の療養費支給が認められるのは,耐用年数内につき1つです(特別な規定があるものは除きます)。耐用年数内に同じ治療用装具を再製作した場合,療養費は支給されません。また,屋内用と屋外用などの理由で同じ治療用装具を複数作成した場合,療養費の支給が認められるのは1つ分のみですのでご注意ください。
なお,日常生活上で必要な装具(補聴器やストーマ装具など)は支給対象外です。
<受付窓口>
下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口,各出張所,各連絡所
<受付時間>
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)
<必要なもの>
・対象者の国民健康保険証
・製作した装具の領収書
・医師が発行する装着指示書または証明書
・世帯主の振込先口座情報
・窓口に来る方の本人確認書類
・世帯主と対象者のマイナンバー確認書類
※代理人(別世帯の方)が手続きする場合は,上記のほか,代理人の本人確認書類(マイナンバーカード,運転免許証,パスポートなど1点,または年金手帳などに加えて預金通帳,キャッシュカード,診察券など1点)をお持ちください。
※世帯主以外の口座へ振込を希望する場合は,世帯主と口座名義人の2つの印鑑をお持ちください。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336 -
- FAQ番号:A000248707
- 最終更新日:2023/10/02
-
関連するご質問