特定疾病療養受療証について知りたい。
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次の特定疾病により長期間継続して診療を受ける方には,申請により特定疾病療養受療証を発行しています。この受療証を医療機関の窓口で提示すると,その医療機関での1か月の自己負担限度額が1万円となります(70歳未満の人工透析が必要な慢性腎不全の人で,世帯の合計所得が600万円を超える場合は2万円となります)。
※世帯の合計所得:国保加入者全員の所得(基礎控除後)の合計額
【対象となる特定疾病】
1.人工透析が必要な慢性腎不全
2.血友病
3.血液凝固因子製剤の投与に起因するHIV感染症
<受付窓口>
下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口
<受付時間>
月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)
<必要書類>
・国民健康保険証
・特定疾病認定申請書(医師の意見欄に担当医の証明を受けたもの)
※直前に加入していた健康保険で特定疾病療養受療証が交付されていた方は,その写しでも結構です。また,人工透析が必要な慢性腎不全の場合は,更生医療の受給者証の写しでも結構です。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336 -
- FAQ番号:A000247907
- 最終更新日:2021/03/26
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