国民健康保険ではり・きゅう・マッサージの治療を受けられますか。

  • 回答
    国の基準で定められた疾病について医師が必要と認めた場合,国民健康保険ではり・きゅう・マッサージの治療を受けることができます。はり・きゅう・マッサージの治療を受ける際,医師の同意書を施術師に提出してください。ただし,医師の治療とはり・きゅうの治療の併用はできません。国民健康保険の適用対象となる疾病は次のとおりです。

    【はり・きゅう】
     神経痛,リウマチ,頸腕症候群,五十肩,腰痛症,頸椎捻挫後遺症

    【マッサージ】
     筋麻痺・関節拘縮等であって,医療上マッサージを必要とする症例


    <お問い合わせ先>

    北区役所  区民生活課   給付係   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   給付係   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 給付係   電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   給付係   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   給付係   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   給付担当  電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   給付係   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   給付係   電話 0256-72-8336
    • FAQ番号:A000247406
    • 最終更新日:2021/03/26
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