国民健康保険ではり・きゅう・マッサージの治療を受けられますか。
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国の基準で定められた疾病について医師が必要と認めた場合,国民健康保険ではり・きゅう・マッサージの治療を受けることができます。はり・きゅう・マッサージの治療を受ける際,医師の同意書を施術師に提出してください。ただし,医師の治療とはり・きゅうの治療の併用はできません。国民健康保険の適用対象となる疾病は次のとおりです。
【はり・きゅう】
神経痛,リウマチ,頸腕症候群,五十肩,腰痛症,頸椎捻挫後遺症
【マッサージ】
筋麻痺・関節拘縮等であって,医療上マッサージを必要とする症例
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336 -
- FAQ番号:A000247406
- 最終更新日:2021/03/26
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