医療機関受診時に負担割合変更後の資格確認書を忘れてしまったため3割負担となりました。本来は2割負担であるため、差額分を支給しても

  • 回答
    医療機関で3割負担したことを証明する領収書を添付して療養費の申請をすると、差額分が支給されます。

    <受付窓口>
     下記「お問い合わせ先」にある各区役所窓口

    <受付時間>
     月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月3日を除く)

    <必要書類>
     ・資格確認書
     ・領収書
     ・世帯主の口座がわかるもの
     ・窓口に来る人の本人確認書類
     ・世帯主と対象者のマイナンバー確認書類

    ※代理人(別世帯の人)が手続きする場合は、上記のほか、代理人の本人確認書類をお持ちください。

    ※世帯主以外の口座への振込を希望する場合は、世帯主と口座名義人の2つの判子をお持ちください。

    ※マイナンバー確認書類,本人確認書類の詳細について,詳しくは下記関連ホームページをご覧ください。

    <お問い合わせ先>

    北区役所   区民生活課    給付係  電話 025-387-1275
    東区役所   区民生活課    給付係  電話 025-250-2265
    中央区役所  窓口サービス課  給付係  電話 025-223-7149
    江南区役所  区民生活課    給付係  電話 025-382-4235
    秋葉区役所  区民生活課    給付係  電話 0250-25-5676
    南区役所   区民生活課    給付担当 電話 025-372-6135
    西区役所   区民生活課    給付係  電話 025-264-7243
    西蒲区役所  区民生活課    給付係  電話 0256-72-8336
    • FAQ番号:A000247306
    • 最終更新日:2025/09/25
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