配偶者の暴力が原因で,転出・転入などの手続きもせず,他市から新潟市に逃れてきました。現在,配偶者の職場の健康保険に配偶者の扶養と

  • 回答
    配偶者の暴力から逃れるため新潟市に居住していることが証明できれば,新潟市に住民登録
    をしていなくても,新潟市の国民健康保険に加入することができます。新潟市の国民健康保険
    の加入が認められると,もともと加入していた健康保険に脱退のための連絡をさせていただき
    ます。

    <受付窓口>
     居住する区の,下記「お問い合わせ先」にある各窓口

    <受付時間>
     月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時30分まで(祝日,12月29日から1月
    3日を除く)

    <必要書類>
     ・DV証明(次の1または2の書類)
      1 配偶者暴力相談支援センター等の公的機関が発行するDVを理由として保護した旨の
        証明書(配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書)
      2 裁判所が発行する保護命令決定書の謄本または正本(事前に配偶者暴力相談支援セン
        ターまたは警察に相談の上、地方裁判所へ申立(有料)を行う必要があります)
     ・住民票(新潟市に住民票がある場合は不要)
     ・新潟市に居住していることを証明できるもの
      〔住居の賃貸借契約書(親戚宅あるいは友人宅に居住している場合は住宅を貸借している申告書または公共料金の領収書(通知書)〕
     ・マイナンバーが確認できる書類〔マイナンバーカード(個人番号カード)や通知カードなど〕
     ・窓口に来られる方の本人確認書類〔マイナンバーカードや運転免許証などの顔写真付き証明書〕

    ※ 暴力被害の相談については,関連ホームページのDV相談窓口をご覧ください。


    <お問い合わせ先>

    北区役所  区民生活課   給付係   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   給付係   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 給付係   電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   給付係   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   給付係   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   給付担当  電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   給付係   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   給付係   電話 0256-72-8336
    • FAQ番号:A000247206
    • 最終更新日:2021/03/26
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