文字サイズ:
新潟市役所コールセンター
>
よくあるご質問
>
ご質問詳細
入れ歯を紛失したため,かかりつけの歯科で再作成しようとしたところ,前回作成してから6か月経過していないため保険適用にならないと言
有床義歯(いわゆる入れ歯)は,前回作成してから6か月を経過しない間は,保険適用になりません。前回作成した医療機関と異なる医療機関に行っても保険適用になりませんのでご注意ください。
<お問い合わせ先>
保険年金課給付係 電話 025-226-1077
FAQ番号:A000247002
最終更新日:2018/08/07
関連するご質問
朝一番の水道水は飲まないほうが良いと聞いたのですが、本当ですか
工事現場で汲み上げた地下水は下水道使用料がかかりますか。その場合の水量認定方法はどうなっていますか。
この情報はお役に立ちましたか?
よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。
はい
いいえ
▴ページ上部へ