法定外公共物の無番地の土地は、登記されていないので面積がわかりません。売払いを希望する場合、どうやって面積を確定するのですか。

  • 回答
    無番地の土地は測量されていませんので、売払い等で面積を確定する場合には、申請人が測量業者等へ依頼し、測量をしていだだく必要があります。(これに伴う費用は申請人の負担となります。)
     位置の確定は、法務局に備え付けられている公図(図面)をもとに筆界を復元し、境界の確認を終えて面積が確定します。

    注)法定筆界の復元は、法務局に備え付けられている公図(図面)により筆界線を復元するものであり、現況の土地利用形態に左右されるものではありません。

    <お問い合わせ先>
     財務部財産活用課 電話025-226-2382(直通)




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    • 最終更新日:2023/04/28
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