非自発的失業者の保険料軽減措置の対象となりましたが,高額療養費の自己負担限度額についても軽減措置を受けることができますか。

  • 回答
    非自発的失業者(雇用保険の特定受給資格者および特定理由離職者)がいる世帯の高額療養費や高額介護合算療養費などの自己負担限度額の判定は,給与所得(前年)を30/100として算定します。失業者の給与所得のみを30/100とし,世帯にいるほかの加入者の所得は通常の額となります。

    <対象者>
    1.失業した時点で65歳未満の人
    2.雇用保険の特定受給資格者または特定理由離職者である人

    <軽減期間>
     平成31年3月31日から令和 2年3月30日の間に失業した人は,令和3年7月まで。
     令和 2年3月31日から令和 3年3月30日の間に失業した人は,令和4年7月まで。
     令和 3年3月31日から令和 4年3月30日の間に失業した人は,令和5年7月まで。

    ※軽減期間中に職場の健康保険に加入した場合,軽減措置は終了します。


    <お問い合わせ先>

    保険年金課 給付係 電話 025-226-1077
    • FAQ番号:A000238010
    • 最終更新日:2021/03/26
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