児童手当制度について知りたい。
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■児童手当とは
国では、家庭における生活の安定と、次の世代を担う児童の健全な育成・資質の向上を目的に児童手当を支給するものです。
児童手当は国の制度ですが、実際の窓口は市区町村です。
■支給対象
0歳から高校生年代までが支給対象です。
■支給金額(月額)
第1子・第2子(3歳未満) 15,000円
第1子・第2子(3歳から高校生年代) 10,000円
第3子以降(0歳から高校生年代) 30,000円
手当の支給対象は高校生年代までですが、子の人数を数える場合は、保護者に経済的負担がある22歳年度末までの子を数えます。
子が3人以上おり、保護者に経済的負担がある18歳年度末を経過した後22歳年度末までの子を監護している場合は、「監護相当・生計費の負担についての確認書」の提出が必要です。
■新潟市で支給を受ける場合の受給者(児童手当を受け取る方)の条件
・新潟市に住民票または外国人登録があること
・児童と生計が同一であり、監護(面倒をみること)していること
・生計の中心者であること
■支給対象者(児童)の条件
・0歳から高校生年代であること
・受給者と生計が同一で、監護(面倒をみること)されていること
※住所は、必ずしも受給者と同一でなくてもかまいません。
■支給月
年6回 4月、6月、8月、10月、12月、2月
支給日は15日です。(15日が金融機関の休日にあたる場合はその前の営業日)
■児童手当現況届について
令和4年6月から、現況届の提出が原則不要になりました。
※ただし、以下の方は、引き続き現況届の提出が必要です。
現況届が未提出の場合、6月分以降の児童手当は支給されません。
・令和6年1月1日時点で受給者または配偶者の住民票が新潟市にない方
・別居している児童を監護する受給者の方
・児童の住民票が新潟市にない方
・離婚協議中で配偶者と別居しており、児童と同じ世帯の保護者を受給者として認定されている方
・父母ではない方が養育者として受給している方
・配偶者からの暴力等により、住民票の住所地が現住所と異なる方
・未成年後見人として受給している方
・海外留学している児童を監護する受給者の方
・児童の戸籍や住民票がない方
・施設、里親として受給している方
・過年度の現況届が未提出の方
不明な点は区役所健康福祉課までお問い合わせください。
≪お問い合わせ先≫
北区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-387-1335
東区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-250-2330
中央区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-223-7230
江南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-382-4353
秋葉区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0250-25-5683
南区役所健康福祉課児童福祉係 電話 025-372-6371
西区役所健康福祉課児童福祉担当 電話 025-264-7340
西蒲区役所健康福祉課児童福祉係 電話 0256-72-8369
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- 最終更新日:2024/12/17
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