高額介護合算療養費について知りたい。
- 
 毎年8月1日から翌年7月31日までに受けた「医療費の自己負担額」と「介護保険の利用者負担額」が限度額を超えた場合に支給されます。 毎年8月1日から翌年7月31日までに受けた「医療費の自己負担額」と「介護保険の利用者負担額」が限度額を超えた場合に支給されます。
 支給申請先は,7月31日に加入していた医療保険者となります。
 支給を受けることができる世帯には,申請のご案内をお送りしています。
 
 ※70歳から74歳の方の高額療養費自己負担限度額の見直しに伴い,平成30年8月から一部変更となりました。
 
 1 平成30年7月まで
 
 <70歳から74歳の限度額>
 ・現役並み所得世帯 67万円
 ・一般所得世帯 56万円
 ・住民税非課税世帯Ⅱ 31万円
 ・住民税非課税世帯Ⅰ 19万円
 <世帯全体の限度額>
 ・課税所得901万円超 212万円
 ・課税所得600万円超 901万円以下 141万円
 ・課税所得210万円超 600万円以下 67万円
 ・課税所得210万円以下 60万円
 ・住民税非課税世帯 34万円
 
 
 2 平成30年8月から
 
 <70歳から74歳の限度額>
 ・課税所得690万円以上 212万円
 ・課税所得380万円以上 141万円
 ・課税所得145万円以上 67万円
 ・一般所得世帯 56万円
 ・住民税非課税世帯Ⅱ 31万円
 ・住民税非課税世帯Ⅰ 19万円
 <世帯全体の限度額> ※変更ありません
 ・課税所得901万円超 212万円
 ・課税所得600万円超 901万円以下 141万円
 ・課税所得210万円超 600万円以下 67万円
 ・課税所得210万円以下 60万円
 ・住民税非課税世帯 34万円
 
 ※課税所得とは,各種控除額を差し引いた額であり,世帯内の70歳から74歳までの方のうち一番高い額の方の属する区分となります。
 
 
 <問い合わせ先>
 
 保険年金課給付係 025-226-1077
 
 
- 
- FAQ番号:A000217108
- 最終更新日:2020/01/30
 
- 
 関連するご質問 関連するご質問






 はい
はい