70歳から74歳の高齢受給者証の負担割合について知りたい。

  • 回答
    70歳以上の方は,2割負担となります(ただし,現役並み所得世帯の方は3割負担で70歳未満の方と変わりません)。
    ※70歳以上とは,70歳の誕生日の翌月1日からとなります(ただし1日生まれは70歳誕生日から)。
     この負担割合は,受診月の属する年度(4月から7月は前年度)の住民税課税状況や,受診月の前年(1月から7月は前々年)の所得によって判定します。

    <現役並み所得世帯の方とは>
     世帯の70歳から74歳の方(国民健康保険加入者に限る)のうち,1人でも住民税の課税標準額145万円以上の所得の方がいる世帯の方です。
     ただし,70歳から74歳の人の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は,520万円未満)の場合は,申請により2割負担となります。

    【交付方法】
     これから70歳になる方には,誕生月の下旬(1日生まれの人は誕生月の前月下旬)に高齢受給者証を郵送しますので,届いた翌月1日からお使いください。必ず保険証に添えて医療機関窓口に提示してください。

     詳しくは,下記「お問い合わせ先」にお問い合わせください。


    <お問い合わせ先>

    北区役所  区民生活課   給付係   電話 025-387-1275
    東区役所  区民生活課   給付係   電話 025-250-2265
    中央区役所 窓口サービス課 給付係   電話 025-223-7149
    江南区役所 区民生活課   給付係   電話 025-382-4235
    秋葉区役所 区民生活課   給付係   電話 0250-25-5676
    南区役所  区民生活課   給付担当  電話 025-372-6135
    西区役所  区民生活課   給付係   電話 025-264-7243
    西蒲区役所 区民生活課   給付係   電話 0256-72-8336





    ■検索関連キーワード
    [高齢者]
    • FAQ番号:A000216009
    • 最終更新日:2021/03/26
  • 関連リンク
  • 関連するQ&A
    関連するご質問
  • この情報はお役に立ちましたか?
    よくあるご質問改善の参考とするためにご意見をいただいています。