70歳から74歳の高齢受給者証の負担割合について知りたい。
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70歳以上の方は,2割負担となります(ただし,現役並み所得世帯の方は3割負担で70歳未満の方と変わりません)。
※70歳以上とは,70歳の誕生日の翌月1日からとなります(ただし1日生まれは70歳誕生日から)。
この負担割合は,受診月の属する年度(4月から7月は前年度)の住民税課税状況や,受診月の前年(1月から7月は前々年)の所得によって判定します。
<現役並み所得世帯の方とは>
世帯の70歳から74歳の方(国民健康保険加入者に限る)のうち,1人でも住民税の課税標準額145万円以上の所得の方がいる世帯の方です。
ただし,70歳から74歳の人の年収の合計が383万円未満(2人以上の場合は,520万円未満)の場合は,申請により2割負担となります。
【交付方法】
これから70歳になる方には,誕生月の下旬(1日生まれの人は誕生月の前月下旬)に高齢受給者証を郵送しますので,届いた翌月1日からお使いください。必ず保険証に添えて医療機関窓口に提示してください。
詳しくは,下記「お問い合わせ先」にお問い合わせください。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 給付係 電話 025-387-1275
東区役所 区民生活課 給付係 電話 025-250-2265
中央区役所 窓口サービス課 給付係 電話 025-223-7149
江南区役所 区民生活課 給付係 電話 025-382-4235
秋葉区役所 区民生活課 給付係 電話 0250-25-5676
南区役所 区民生活課 給付担当 電話 025-372-6135
西区役所 区民生活課 給付係 電話 025-264-7243
西蒲区役所 区民生活課 給付係 電話 0256-72-8336
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- FAQ番号:A000216009
- 最終更新日:2021/03/26
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