障害者用駐車禁止除外指定車標章制度(駐車禁止除外ステッカー)について知りたい

  • 回答
    平成19年9月30日から下記のとおりとなります。

    1.今までは車両を特定していましたが,障がい者個人に対する標章になります。
    2.車両を離れる際に「運転手の連絡先又は用務先」を標章と一緒に掲示しなければなりません。連絡先等は標章と同じくらいの大きさの紙に手書きしたものでかまいません。
    3.旧標章は有効期間満了までは継続可能です。新標章への切り替えも可能です。
      なお,有効期間満了となる場合は,継続申請が必要となります。

    ■対象者(平成22年4月1日より肝臓機能障害が追加)

    (1)身体障害者手帳をお持ちの方で,個別等級が次のいずれかにあてはまる方
       ただし,個別等級が複数ある場合は警察署へお問い合わせください。
    ※個別等級は手帳の内側に記載されています。手帳の表(写真の面)は総合等級になります。
    ※個別等級が複数ある場合の例
     『上肢不自由 2級の4』が2つある場合 → 上肢不自由 2-4×2 と記載されています。

     視覚障害   1級?3級又は4級の1
     聴覚障害   2級,3級
     平衡機能障害 3級
     上肢不自由  1級,2級の1,2級の2
     下肢不自由  1級,2級又は3級の1
     脳原性運動機能障害(上肢機能) 1級,2級 ただし,一上肢の場合は対象外です。
     脳原性運動機能障害(移動機能) 1級,2級
     体幹不自由  1級?3級
     心臓機能障害 1級,3級
     じん臓機能障害 1級,3級
     呼吸器機能障害 1級,3級
     小腸機能障害 1級,3級
     ぼうこう又は直腸機能障害 1級,3級
     免疫機能障害 1級?3級
     肝臓機能障害 1級?3級

    (2)療育手帳をお持ちの方
       障がいの程度がAとなっている方

    (3)精神障害者保健福祉手帳をお持ちの方
       手帳等級が1級となっている方

    ■新規申請及び継続申請について
     下記申請窓口へご相談のうえ,申請してください。

    ■申請窓口
     住所地を管轄する警察署交通課
    ※今まで取扱いをしていた団体等での手続きはできません。

    ■必要なもの
    ・手帳
    ・印鑑
    ・住民票(3ヶ月以内のもの)又は外国人登録証明書
    詳しくは管轄の警察署交通課へお問い合わせください。

    <お問い合わせ先>
    警察署   電話番号         主な管轄地域
    新潟東署  025-249-0110 新潟市中央区(新潟島及び山潟地区を除く)
                       東区(石山地区を除く)
    新潟中央署 025-225-0110 新潟市中央区の新潟島地区
    新潟西署  025-260-0110 新潟市西区
    江南署   025-382-0110 新潟市江南区,新潟市中央区の山潟地区
                       新潟市東区の石山地区
    新潟北署  025-386-0110 新潟市北区
    秋葉署   0250-23-0110 新潟市秋葉区
    新潟南署  025-373-0110 新潟市南区
    西蒲署   0256-72-0110 新潟市西蒲区

    <担当部署> 
     各区役所福祉課障がい福祉係





    ■検索関連キーワード
    [障がい者][障がい者用駐車禁止除外指定車標章制度]
    • FAQ番号:A000207505
    • 最終更新日:2017/03/30
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