軽自動車税の税額はいくらであるか知りたい

  • 回答
    軽自動車税は毎年4月1日に軽自動車等を所有または使用している方に1年間分課税されます。

    車種に応じて税率が異なります。

    ※平成28年度より下記のとおり税率(額)が変更となりました。

    ■ 税 率(額)

    【原動機付自転車・二輪の軽自動車・小型特殊自動車など】

      車 種    排気量等   〔電動時:定格出力〕 ナンバーの色   税 率
     第一種 一般原付 50cc以下〔600W以下〕----------------- 白 --------- 2,000円
     第ニ種 乙    50cc超90cc以下 〔600W超800W以下〕-----黄 --------- 2,000円
     第二種 甲    90cc超125cc以下〔800W超1,000W以下〕-- 桃 --------- 2,400円
     ミニカー(*1)   20cc超50cc以下 〔250W超600W以下〕---- 水 --------- 3,700円

     軽 二 輪    125cc超250cc以下 ----------------------- 白 -------- 3,600円

            (ボートトレーラ等被けん引車)------------ 黄 -------- 3,600円


     雪 上 車     660cc以下 ------------------------------ 白 -------- 3,600円

    二輪の小型自動車 250cc超 -------------------------------- 白 -------- 6,000円

    小型特殊自動車 (農耕作業用で最高時速35km/h未満)--------- 緑 -------- 2,400円
            (その他指定用途(*2)で最高時速15km/h以下)- 緑 -------- 5,900円

    ※第一種 一般原付(総排気量が50cc超125cc以下かつ最高出力が4.0kW以下のもの)は、
     原動機付自転車の区分の税率2,000円です。(令和8年度課税分より)

    ※第一種 特定原付(600W以下、20km/h以下、長さ1.9m以下、幅0.6m以下)は、
     原動機付自転車の区分の税率2,000円です。(令和6年度課税分より)

    (*1) ミニカーとは三輪以上で車室を有する又は輪距が50cmを超え、表記排気量または出力のもの。
    (*2) その他指定用途とは「道路運送車両法施行規則 別表1」で指定されている用途。

    【四輪・三輪の軽自動車】
      車 種   排気量等       ナンバーの色 旧税率(*3)   税 率  重課税率(*4) 
     軽 三 輪  660cc以下 ------------------ 黄 ---- 3,100 円 --- 3,900円 ----- 4,600円

     軽 四 輪  660cc以下(乗用・営業用)--- 黒 ---- 5,500 円 --- 6,900円 ----- 8,200円
           660cc以下(乗用・自家用)--- 黄 ---- 7,200 円 ---10,800円 -----12,900円
           660cc以下(貨物・営業用)--- 黒 ---- 3,000 円 --- 3,800円 ----- 4,500円
           660cc以下(貨物・自家用)--- 黄 ---- 4,000 円 --- 5,000円 ----- 6,000円

    (*3) 旧税率は、初度検査年月(*5)が「平成27年3月」以前で、重課税率が適用されていない車両に、適用されます。
    (*4) 重課税率は、初度検査年月から13年を経過した車両に適用されます。
       ただし、電気、天然ガス、メタノール、混合メタノール、ハイブリッドの軽自動車、被けん引車を除きます。
    (*5) 初度検査年月とは、今までに車両番号の指定を受けたことのない軽自動車を使用する時に受ける最初の新規検査の年月のこと。車検証に記載されています。

    ※ 排出ガス性能や燃費性能の優れた環境負荷の小さな車両については、初度検査年月(*5)の翌年度分に限り、下記のとおり税率が軽減されます。

      車 種   排気量等      ナンバーの色  75%軽減(*6) 50%軽減(*7) 25%軽減(*8)

     軽 三 輪  660cc以下 --------------- 黄 ---- 1,000円 --- 2,000円(*9) - 3,000円(*9)

     軽 四 輪  660cc以下(乗用・営業用)--- 黒 ---- 1,800円 --- 3,500円 ----- 5,200円
           660cc以下(乗用・自家用)--- 黄 ---- 2,700円 ---適用なし ---- 適用なし
           660cc以下(貨物・営業用)--- 黒 ---- 1,000円 -- 適用なし ---- 適用なし
           660cc以下(貨物・自家用)--- 黄 ---- 1,300円 -- 適用なし ---- 適用なし

    (*6) 電気軽自動車・天然ガス軽自動車(*7) ガソリン車(イブリッド車含む)で
       令和12年度燃費基準90%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
    (*8) ガソリン車(ハイブリッド車含む)で
       令和12年度燃費基準70%達成かつ令和2年度燃費基準達成車
    (*9) 乗用・営業用に限る

    ※ (*6)の天然ガス軽自動車は,平成30年排出ガス規制に適合するもの又は平成21年排出ガス規制に適合し、平成21年排出ガス基準値より10%以上窒素酸化物を低減する車両に限ります。

    ※ (*7)(*8)は平成30年排出ガス基準50%低減達成車又は平成17年排出ガス基準75%低減達成車(★★★★低排出ガス車)に限ります。

    ※ 燃費基準の達成状況等は車検証をご覧ください。

    【お問い合わせ先】
    市民税課 法人・諸税係 電話025-226-2251





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    • 最終更新日:2026/04/02
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