農地を農地以外に利用するには,どんな手続きが必要ですか。

  • 回答
    原則として、農地転用の手続きが必要になります。
    所有者ご本人が転用するときは農地法第4条、所有者以外の方が転用するときは農地法第5条の手続きになり、市街化区域の場合は届出、市街化調整区域の場合は許可申請になります。
    なお、手続き方法等につきましては、農業委員会事務局各事務所まで、事前にお問い合わせください。また、農業委員会事務局各事務所の所在地・所管区域につきましては、関連ホームページの「農業委員会とは」でご確認ください。


    <お問い合わせ先>
    【農地所在地の農業委員会事務局各事務所】
     農業委員会事務局 北区事務所  電話 025-387-1575
     農業委員会事務局 中央事務所  電話 025-382-4974
     農業委員会事務局 秋葉区事務所 電話 0250-25-5525
     農業委員会事務局 南区事務所  電話 025-372-6791
     農業委員会事務局 西区事務所  電話 025-264-7811
     農業委員会事務局 西蒲区事務所 電話 0256-72-8631

    ※東区・中央区・江南区の農地は、中央事務所(江南区役所内)へ
     それ以外の農地は、各区事務所へお問い合わせください。
    • FAQ番号:A000171708
    • 最終更新日:2022/03/29
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