農地を農地以外に利用するには,どんな手続きが必要ですか。
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原則として、農地転用の手続きが必要になります。
所有者ご本人が転用するときは農地法第4条、所有者以外の方が転用するときは農地法第5条の手続きになり、市街化区域の場合は届出、市街化調整区域の場合は許可申請になります。
なお、手続き方法等につきましては、農業委員会事務局各事務所まで、事前にお問い合わせください。また、農業委員会事務局各事務所の所在地・所管区域につきましては、関連ホームページの「農業委員会とは」でご確認ください。
<お問い合わせ先>
【農地所在地の農業委員会事務局各事務所】
農業委員会事務局 北区事務所 電話 025-387-1575
農業委員会事務局 中央事務所 電話 025-382-4974
農業委員会事務局 秋葉区事務所 電話 0250-25-5525
農業委員会事務局 南区事務所 電話 025-372-6791
農業委員会事務局 西区事務所 電話 025-264-7811
農業委員会事務局 西蒲区事務所 電話 0256-72-8631
※東区・中央区・江南区の農地は、中央事務所(江南区役所内)へ
それ以外の農地は、各区事務所へお問い合わせください。 -
- FAQ番号:A000171708
- 最終更新日:2022/03/29
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