農業経営基盤強化促進法による農用地の貸し借り・売買・交換は、どのような手続きが必要ですか。

  • 回答
    <農用地の貸し借り・売買・交換とは>

    ※下記の回答は現行制度のものです。令和7年4月以降に効力が発生する手続きは内容が大幅に変わります。

    ○農業経営基盤強化促進法による農用地の貸し借り・売買・交換を行う場合に、市(農業委員会)が貸し手(売り手)・借り手(買い手)の申出を受け、権利を設定するものです。

    ・申出時期については、原則年8回(8月から3月までの各月)となります。


    ○農業経営基盤強化促進法による利用権設定等の特色

    ・農地貸借の場合には、期間満了によって終了するので、期間終了時の合意解約手続きは必要ありません。
    ・農地売買(交換)の場合には、譲渡所得の800万円特別控除、不動産取得税(地方税)の減額措置・登録免許税の減額措置が受けられ、買い手からの申出があれば、代理で嘱託登記も行います。
    ・対象となる農地、借り手や売買・交換の買い手の要件がありますので、詳しい内容については、地元の農業委員又は推進委員、農業委員会事務局各事務所へお問合せください。

    <お問い合わせ先>
    【農業委員会事務局各事務所】
     農業委員会事務局 北区事務所  電話 025-387-1575
     農業委員会事務局 中央事務所  電話 025-382-4966
     農業委員会事務局 秋葉区事務所 電話 0250-25-5525
     農業委員会事務局 南区事務所  電話 025-372-6791
     農業委員会事務局 西区事務所  電話 025-264-7811
     農業委員会事務局 西蒲区事務所 電話 0256-72-8631

    ※東区・中央区・江南区の農地は、中央事務所(江南区役所内)へ
     それ以外の農地は、各区事務所へお問い合わせください。
    • FAQ番号:A000171611
    • 最終更新日:2024/03/26
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