世帯変更届の手続きについて

  • 回答
    <世帯変更届とは>
     住所を変えずに、世帯の構成のみを変更する手続きで、次の4種類があります。
     ※届出を受付するにあたり、窓口で世帯の生計・生活について、口頭で確認します。
     ※居住実態に則さない届出は、受付できません。

     (1) 世帯合併:同じ住所の別の世帯を合併して1つの世帯にする届出。
     (2) 世帯分離:同じ住所にある1つの世帯の一部を別世帯に分ける届出。
     (3) 世帯変更:同じ住所で別の世帯として住民登録している場合に、一方の世帯の一部の方をもう一方の世帯へ異動する届出。
     (4) 世帯主変更:同じ世帯の中で世帯主となる方を変更する届出。

    <受付窓口> 
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)
     各出張所・各連絡所
     ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。
     ※連絡所は届書をお預かりしますが、世帯変更後の住民票等証明書の交付が翌日以降になります。
     ※郵送やオンラインでは届出できません。

    <届出に必要なもの>
     ・窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な身分証明書、または、健康保険証など氏名・住所又は生年月日の記載された書類を2点)
     ・代理人が届出する場合は、委任状(同じ世帯の方は不要です。)

    <関連する手続き>
     ・各種医療受給者証をお持ちの方は、受給者証をお持ちください。
     ・国民健康保険に加入されている世帯で、資格確認書、または、資格確認のお知らせをお持ちの場合は、持参してください。
      ※世帯主変更の場合:世帯全員
      ※世帯分離の場合:元の世帯から分離して新たに世帯を変更した方全員
      ※世帯主が変更されない場合:新たに世帯に加入する方の分のみ

     ・世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の配偶者や長男などが自動的に世帯主になるため、世帯変更届は不要です。ただし、それ以外の方を世帯主にしたい場合は、世帯変更届が必要です。

     ・後期高齢者医療資格確認書は、そのままお使いになれますので、持参不要です。

    <お問い合わせ先>
     北区役所  区民生活課   区民窓口係    電話 025-387-1255
     東区役所  区民生活課   区民窓口係    電話 025-250-2235
     中央区役所 窓口サービス課 届出・申請チーム 電話 025-223-7126
     江南区役所 区民生活課   区民窓口係    電話 025-382-4203
     秋葉区役所 区民生活課   区民窓口係    電話 0250-25-5674
     南区役所  区民生活課   区民係      電話 025-372-6105
     西区役所  区民生活課   区民窓口係    電話 025-264-7211
     西蒲区役所 区民生活課   区民窓口係    電話 0256-72-8317





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    • FAQ番号:A000161517
    • 最終更新日:2026/09/16
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