世帯変更届の手続きについて
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住所を変えずに、世帯の構成のみを変更する手続きです。
世帯変更届には4種類あります。
(1) 世帯合併 :同じ住所の別の世帯を合併して1つの世帯にする届出。
(2) 世帯分離 :同じ住所にある1つの世帯の一部を別世帯に分ける届出。
(3) 世帯変更 :同じ住所で別の世帯として住民登録している場合に,一方の世帯の一部の方を
もう一方の世帯へ異動する届出。
(4) 世帯主変更:同じ世帯の中で世帯主となる方を変更する届出。
<受付窓口>
市内の区役所区民生活課(中央区役所は窓口サービス課)・出張所・連絡所(ただし,連絡所は届書をお預かりしますが,
世帯変更後の住民票等証明書の交付が翌日以降になります。)
※郵便での手続きはできません。
<受付時間>
午前8時30分から午後5時30分(土曜・日曜・祝日・12月29日から1月3日を除く)
<届出に必要なもの>
・「住民異動届兼職権記載書」(受付窓口においてあります。)
・窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証・パスポートなど顔写真付きの公的な証明書,または
健康保険証・年金手帳などの公的証明書を1点と預金通帳や病院の診察券などを1点)
・代理人が届出する場合は,委任状(同じ世帯の方は不要です。)
<関連する手続き>
・各種医療受給者証をお持ちの方は受給者証をお持ちください。
・国民健康保険に加入されている世帯は,保険証の記載に変更があるため保険証をお持ちください。
※世帯主変更の場合は世帯全員の保険証を持参
※世帯分離の場合は,元の世帯から分離して新たに世帯を変更した方全員の保険証を持参
※世帯主が変更されない場合は,新たに世帯に加入する方の保険証のみ持参
・世帯主の方が死亡した場合、死亡した方の配偶者や長男などが自動的に世帯主になるため、世帯変更届は不要。
ただし、それ以外の方を世帯主にしたい場合は、世帯変更届が必要。
・後期高齢者被保険者証をお持ちの方は,そのままお使いになれますので,保険証の持参は不要です。
<その他>
窓口で世帯の生計・生活について口頭で確認の上受付します。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 届出・申請チーム 電話 025-223-7126
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317
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- FAQ番号:A000161516
- 最終更新日:2024/03/27
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