新潟市外へ転出する場合の住所変更の手続き(転出届)について
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<転出届とは>
新潟市から他の市区町村へ住所を異動(転出)する場合、事前に「転出届」が必要です。転出される14日前から届出できます。
・転出先住所(○番地か○番○号まで)を確認してきてください。海外への転出は国名までで結構です。
・届出は本人または世帯員で、代理人による届出は委任状が必要です。
・手続きは、オンライン、または、郵送での手続きもできます。
(1)引越し手続オンラインサービス
マイナポータルを通じたオンラインでの届出が可能です。このサービスを利用される方は、転出にあたり窓口への来庁が原則不要です。
なお、転入の手続きは、引越し先の市区町村の窓口での手続きが必要です。来庁の際、必ずマイナンバーカードを持参してください。
(2)窓口での届出
<お持ちいただくもの>
・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書など)
・(該当している方のみ)新潟市が発行した国民健康の資格確認書、介護保険証、印鑑登録証
・(お持ちの場合のみ)マイナンバーカード
※転出・転入届出時にお持ちください。新しい住所地で継続してご利用いただけます。
<代理人による届出>
異動届出書に記入する必要事項を本人に確認してから、届出に来てください。
代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)をお持ちください。
<受付窓口>
各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・各出張所・各連絡所
※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。
※連絡所では、「取次」扱いとなり、転出証明書は当日交付できません。再来庁が必要になります。住民票写し等の証明書交付も、翌日以降の取扱となります。
(3)郵便による届出
関連ホームページの「郵便による転出の届出」をご確認ください。
<マイナンバーカードについて>
転出・転入届出時にお持ちください。窓口での手続きにより、新しい住所地で継続してご利用いただけます。
<転出証明書>
手続き終了後、「転出証明書」をお渡ししますので、引越し先の市区町村の窓口にお持ちください。
なお、オンラインでの手続きの場合や窓口でマイナンバーカードを利用した手続きを行った場合は、転出証明書の交付はなく、「転出証明書」の情報は、引越し先の市区町村へ自動的に引き継がれます。
<転出届の取消について>
転出予定で届出した方の転出届を取り消したい場合は、転出証明書と届出人の(代理人による届出の場合は、代理人の)本人確認書類をご持参ください。
<転出届出後の住民票の発行について>
転出予定日の前日まで発行可能です。転出予定日以降は、除かれた住民票(住民票除票)となります。転出証明書と窓口に来られる方の本人確認書類をご持参ください。
また、転出者本人は、新潟市コンビニ交付サービスの対象外となります。転出者の同一世帯員のうち「引き続き市内に居住する方」についても、住民票を発行できない場合があります。
<印鑑登録をされている場合>
転出証明書に記載されている「異動予定日」に自動的に廃止されますので、特に手続きはありません。
<国民健康保険等>
資格確認書や介護保険証は、転出日の前日まで使えます。有効期限を過ぎた資格確認書は、担当窓口までお返しください。高齢受給者証も同様です。
なお、世帯主が転出し、国民健康保険加入者の世帯員が新潟市に残る場合は、切り替え手続きが必要です。世帯全員の資格確認書、または、資格確認のお知らせを持参してください。
また、各種医療助成の受給者証をお持ちの方は、ご持参ください。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 届出・申請チーム 電話 025-223-7126
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民生活担当 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317
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- FAQ番号:A000160133
- 最終更新日:2026/09/17
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