新潟市外から転入した場合の住所変更の手続きについて

  • 回答
    新潟市外から転入した場合、転入をした日から14日以内に「転入届」をする必要があります。
    新しい住所に住み始める前の届出や、郵送やオンラインでの届出はできません。

    <届出に必要なもの>
     ・住民異動届兼職権記載書
      受付窓口に置いてあります。正確な住所(○○番地、○番○号まで)を記載してください。
     ・窓口に来た方の本人確認書類(マイナンバーカード・運転免許証・資格確認書など)
     ・(お持ちの方)マイナンバーカード
     ・前住所地で発行された転出証明書(マイナンバーカードを利用した方は必要ありません)

    <受付窓口> 
     各区役所区民生活課(中央区役所にあっては窓口サービス課)・各出張所・各連絡所
     ※詳細は、関連リンク「取扱窓口のご案内(住民票・戸籍関連)」をご確認ください。
     ※連絡所では、「取次」扱いとなり、転出証明書は当日交付できません。再来庁が必要になります。住民票写し等の証明書交付も、翌日以降の取扱となります。

    ○代理人が届け出る場合
    ・転入届は、代理人の方による手続きもできます。
    ・委任状(代理人が旧住所での世帯主又は新住所で同じ世帯員である場合は不要です。)
    ・異動届出書に記入する必要事項(新住所、旧住所、新旧の世帯主、引越した日、引越する方
     全員の名前・生年月日・性別・続柄・本籍地・筆頭者など)を本人に確認してから届けに来てください。
    ・代理人の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
    ・(お持ちの場合)本人の住民基本台帳カードまたはマイナンバーカード(本人と同一世帯ではない方(新旧いずれの世帯にも属さない方)が手続する場合、届出日にマイナンバーカードの手続きはできません。)

    ○マイナンバーカードを継続利用する場合
     転出時に継続利用の手続きをしている場合、転入後も引き続き利用可能です。

    ○学校の手続き
    ・義務教育のお子さんがいる場合は、窓口で転入学校指定通知書をお渡ししますので、在学証明書(前の学校で発行)と併せて転校先に提出してください。

    ○国民健康保険に加入される場合
    ・新潟市外から転入した場合で新潟市の国民健康保険に加入される方は、お申し出ください。
     国民健康保険に加入している世帯に転入し、世帯主になる場合は世帯員の保険証をご持参ください。

    〇後期高齢者被保険者証をお持ちの場合
    ・転入手続の際、担当窓口へご案内いたします。

    ○印鑑登録をされる場合
    ・前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されますので、必要な方は新規に登録手続きをしてください。
    ・登録する印鑑及び運転免許証・パスポートなど顔写真付きの本人確認書類をご持参ください。
     顔写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は登録当日に印鑑証明書の発行はできません。
    ・同一規格のものが大量生産されている印鑑(いわゆる三文判)の登録はできません。

    ○介護認定を受けている方
    ・前住所地で介護認定を受けていた方は受給資格証をご持参ください。

    ○各種手当及び医療受給
    ・児童手当、こども医療費助成などの各種手当及び医療受給について、該当窓口をご案内します。


    <お問い合わせ先>
    北区役所  区民生活課   区民窓口係    電話 025-387-1255
    東区役所  区民生活課   区民窓口係    電話 025-250-2235
    中央区役所 窓口サービス課 届出・申請チーム 電話 025-223-7126
    江南区役所 区民生活課   区民窓口係    電話 025-382-4203
    秋葉区役所 区民生活課   区民窓口係    電話 0250-25-5674
    南区役所  区民生活課   区民担当     電話 025-372-6105
    西区役所  区民生活課   区民窓口係    電話 025-264-7211
    西蒲区役所 区民生活課   区民窓口係    電話 0256-72-8317




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    • 最終更新日:2026/09/29
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