住民基本台帳を閲覧したい場合
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住民基本台帳の閲覧は、公用および公益性が高いと認められる場合に限られます。
<閲覧できる人>
(1)国又は地方公共団体
(2)公益性が高い世論調査等を行う報道機関
(3)公益性が高い学術調査を行う学術研究機関
(4)公益性が高い、地域住民の福祉の向上のための活動を行う公共的団体
(5)営利目的でない、訴訟の提起その他特別の事情での居住関係の確認をする人
(6)(1)-(5)の人から閲覧を委任されたプライバシーマークの認定を受けた人
<閲覧日時>
平日午前9時から正午まで、午後1時から午後4時30分まで
<閲覧申請・閲覧場所>
閲覧地域を管轄する区役所区民生活課(中央区は窓口サービス課)
<閲覧手数料>
台帳1冊3,000円又は1世帯300円
※閲覧日ごとに精算します。
<閲覧の手続き>
(1) 予約申込
閲覧団体名・閲覧目的・閲覧地域・閲覧希望日・連絡先等を明らかにしたうえで、事前に予約をしてください。
(2) 提出書類
閲覧日の14日前までに、下記アからカを提出してください。法人の場合は、併せてキとクも提出してください。
ア.住民基本台帳閲覧申出書
イ.本人確認書類(例:マイナンバーカード、運転免許証、官公署発行の顔写真付き職員証等)
ウ.誓約書
エ.閲覧請求対象者表(閲覧対象者が特定されている場合)
オ.アンケート・調査票等のサンプル、閲覧の目的が明確に示される資料
カ.プライバシーポリシー
キ.法人登記簿(直近のもの、写し可)
ク.プライバシーマークの認定を受けている場合は、受けていることがわかるもの
(3) 閲覧取消
閲覧をキャンセルするには閲覧前日又は閲覧当日の午前8時45分までに、電話連絡してください。無断での閲覧キャンセルは、以後の閲覧をお断りすることがあります。
<閲覧時の注意>
・閲覧者は、顔写真付きの本人確認書類を閲覧当日に必ず提示してください。コピーをとらせていただきます。
・台帳は、所定の場所で閲覧となります。また、閲覧中は、「閲覧」胸章を着用し、台帳への加筆・抹消、台帳上での筆記、台帳の取外し等をしないよう、台帳は丁寧に取り扱ってください。
・パソコン・ワープロ・携帯電話等の通信機器や複写機能を有する機器類を持ち込まないでください。
・筆記用具は、鉛筆(シャープペンシルを含む。)に限り使用できます。
・閲覧の際の転記のための用紙等はご自身でご用意ください。
・昼休み及び閲覧終了の際は、必ず台帳を所定の場所へ戻してください。
<閲覧の終了>
(1) 閲覧により転記した用紙を提出してください。(コピーをとります。)
(2) 閲覧により転記した用紙は、閲覧後1年以内に必ず焼却処分してください。またそれをデータとしてコンピュータ等に入力している場合も同時に消去してください。
(3) (2)を行った後、速やかに閲覧の目的によりまとめられた成果品を添付のうえ「住民基本台帳閲覧後の状況報告書」を提出してください。
<閲覧者等の公表>
市公式ホームページにて、閲覧内容(閲覧月日・閲覧者・閲覧目的・閲覧範囲等)を市民に公表します。
<参考(住民基本台帳法第51条の抜粋)>
偽りその他不正の手段により第11条の2第1項の規定による住民基本台帳の一部の写しの閲覧をし、若しくはさせた者又は同条第7項の規定に違反して、当該閲覧事項を利用目的以外の目的のために利用し、若しくは当該閲覧事項に係る申出者、閲覧者、個人閲覧事項取扱者及び法人閲覧事項取扱者以外の者に提供した者は,30万円以下の過料に処する。
<お問い合わせ先>
北区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-387-1255
東区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-250-2235
中央区役所 窓口サービス課 証明チーム 電話 025-223-7106
江南区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-382-4203
秋葉区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0250-25-5674
南区役所 区民生活課 区民係 電話 025-372-6105
西区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 025-264-7211
西蒲区役所 区民生活課 区民窓口係 電話 0256-72-8317
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- 最終更新日:2026/09/18
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