市税(市県民税・森林環境税(普通徴収)、固定資産税・都市計画税、軽自動車税(種別割))を納めすぎてしまった場合はどうすればよいで
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 市税を納めすぎた場合は、納めすぎた税額をお返しします。お返しする日は毎月5、15、25日で、休日の場合は翌開庁日となります。 市税を納めすぎた場合は、納めすぎた税額をお返しします。お返しする日は毎月5、15、25日で、休日の場合は翌開庁日となります。
 
 原則、本人名義の口座へ振込みます。
 
 納めすぎた税目で口座振替を利用されている方に対しては、納めた日から概ね1カ月後に振替口座に振込みます。
 口座振替を利用されていない方に対しては、納めた日から概ね1カ月後に還付口座申出書を送付します。口座申出書が納税課に返送されてから、約3週間で口座に振込みます。
 
 詳細についてはふるまち庁舎納税課収納係に問い合わせください。
 
 ※本市の市税等に未納がある場合は、その未納市税等に充当することがあります。
 
 <お問い合わせ先>
 納税課収納係 電話 025-226-2294
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- FAQ番号:A000145007
- 最終更新日:2025/04/04
 
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