固定資産価格等の縦覧・閲覧について知りたい

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    1.固定資産課税台帳価格の縦覧について

     納税者が、他の土地・家屋との比較を通じて自己の資産の評価が適正かどうか判断できるようにするため、
    土地・家屋の価格等を縦覧に供する制度です。
    (1)縦覧できる期間
       毎年4月1日から30日までです。
    (2)縦覧できる場所
       資産税課、資産税第1分室、資産税第2分室

    (3)縦覧できる人
      ア 固定資産税の納税者、および同一世帯の家族
      イ 固定資産税の納税管理人
      ウ 固定資産税の納税者が法人の場合、代表者および社員
      エ 納税者から委任を受けている人

    (4)必要なもの
      ・窓口に来た人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
      ・ウで社員の場合、法人の代表者印が押印されている委任状
      ・エの場合、納税者の記名・押印がある委任状

    (5)縦覧帳簿記載事項
      ・土地価格等縦覧帳簿・・・所在、地番、都市計画区域、地目、地積、価格
      ・家屋価格等縦覧帳簿・・・所在、家屋番号、都市計画区域、建築年、種類(用途)、構造、床面積、価格

     ※縦覧期間中は、固定資産税課税台帳の閲覧(名寄帳の無料交付により実施します)もできます
      閲覧窓口
       資産税課
       資産税第1分室
       資産税第2分室
       各区役所区民生活課(中央区役所を除く。)

     <お問い合わせ先>
      ・資産税課管理担当(電話 025-226-2266)


    2.固定資産課税台帳(名寄帳(なよせちょう))の閲覧について

     納税義務者が、自らの固定資産税課税台帳(名寄帳)を閲覧し、資産の評価額などを確認できる制度です。
     閲覧は随時行っており、写しの交付を受けることもできます。

    (1)取扱窓口
       市民税課、各区役所区民生活課(中央区役所を除く。)、各区役所出張所

    (2)閲覧できる人
      ア 固定資産税の納税義務者、および同一世帯の家族
      イ 固定資産税の納税管理人
      ウ 固定資産税の納税義務者が法人の場合、代表者および社員
      エ 納税義務者から委任を受けている人

    (3)必要なもの
      ・窓口に来た人の本人確認ができるもの(マイナンバーカードや運転免許証など)
      ・ウで社員の場合、法人の代表者印が押印されている委任状
      ・エの場合、納税義務者の記名・押印がある委任状

    (4)手数料
       土地、家屋、償却資産 各300円

    (5)請求可能年度 
       当年度分を含め過去5年度分まで請求できます。

     <お問い合わせ先> 
      ・市民税課管理・証明係(電話 025-226-2243)
      




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    • FAQ番号:A000140624
    • 最終更新日:2025/01/21
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