建物の賃貸借契約を結んでいるが、家賃の算定のための固定資産税額を知りたい。

  • 回答
    建物の賃貸借契約を結んでいる場合、その契約書(写し可)をお持ちになりますと、固定資産公課証明書(課税標準額・固定資産税参考税額等の記載のある証明)を取得することができます。(契約している建物及び建物の敷地(土地)に限ります。)
     賃貸借契約のない場合は、所有者からの委任状が必要になります。

    <申請窓口>
     ・市民税課、中央区を除く各区区民生活課、出張所

    <必要なもの>

     ・申請書(窓口に備えてあります。)

     ・申請人の本人確認書類
       1点でよいもの…顔写真が入った、国または地方公共団体から発行された書類。
             マイナンバーカード、運転免許証、パスポートなど。
       2点必要なもの…【イ】は2点、【ロ】は【イ】と併せて1点ずつ提示必要
      (【ロ】の書類のみ2点では本人確認ができません)
       【イ】…健康保険資格確認書、年金手帳など、顔写真はないが、国または地方公共団体から発行された書類。
       【ロ】…クレジットカード、預金通帳、公共料金の領収書等、本人の名前が印字された書類。
     詳細はこのページ下部のリンク「関連ホームページ:市税の証明申請における本人確認書類」をご確認ください。

     ・賃貸借契約書(写し可)

     ・委任状(窓口に来る方と賃借人が違う場合に必要です)
    <手数料>
     ・土地1筆、建物1棟あたり 300円

    <注意事項>
     ・契約書がない場合は証明書を発行することはできません。(所有者からの委任状が必要になります。)
     ・物件の管理契約のみの場合は証明書を発行することはできません。

    <お問い合わせ先>
     ・市民税課管理・証明係  電話:025-226-2243
     ・北区区民生活課     電話:025-387-1285
     ・東区区民生活課     電話:025-250-2295
     ・江南区区民生活課    電話:025-382-4241
     ・秋葉区区民生活課    電話:0250-25-5300   
     ・南区区民生活課     電話:025-372-6137
     ・西区区民生活課     電話:025-264-7512
     ・西蒲区区民生活課    電話:0256-72-8340
     ・北区北出張所      電話:025-387-1725
     ・東区石山出張所     電話:025-250-2820
     ・中央区東出張所     電話:025-223-7502
     ・中央区南出張所     電話:025-223-7552
     ・江南区横越出張所    電話:025-382-4283
     ・秋葉区小須戸出張所   電話:0250-25-5710
     ・南区味方出張所     電話:025-372-6805
     ・南区月潟出張所     電話:025-372-6905
     ・西区黒埼出張所     電話:025-264-7760
     ・西区西出張所      電話:025-264-7705
     ・西蒲区岩室出張所    電話:0256-72-8817
     ・西蒲区西川出張所    電話:0256-72-8752
     ・西蒲区潟東出張所    電話:0256-86-3111
     ・西蒲区中之口出張所   電話:0256-72-8912
    • FAQ番号:A000139919
    • 最終更新日:2026/07/03
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