年の途中で土地や家屋の売買があったときに,新しい所有者が取れる証明はありますか?

  • 回答
    証明書等については、発行できるものと発行できないものがあります。
     例えば、評価証明書(評価額の記載のある証明書)や公課証明書(課税標準額の記載のある証明書)については、所有権移転登記後の登記簿謄本もしくは売買契約書を持参していただきますと、発行できます。(その際は、1月1日現在の所有者名で証明書は発行されますのでご了承ください。)
     しかし、固定資産課税台帳の写し(名寄帳)については1月1日現在の納税義務者所有のすべての財産が表示されるため、年の途中でその一部もしくは全部を取得された場合でも、発行することはできません。

    <お問い合わせ先>
     ・市民税課管理・証明係  電話:025-226-2243
     ・北区区民生活課     電話:025-387-1285
     ・東区区民生活課     電話:025-250-2295
     ・江南区区民生活課    電話:025-382-4241
     ・秋葉区区民生活課    電話:0250-25-5300   
     ・南区区民生活課     電話:025-372-6137
     ・西区区民生活課     電話:025-264-7512
     ・西蒲区区民生活課    電話:0256-72-8340
     ・北区北出張所      電話:025-387-1725
     ・東区石山出張所     電話:025-250-2820
     ・中央区東出張所     電話:025-223-7502
     ・中央区南出張所     電話:025-223-7552
     ・江南区横越出張所    電話:025-382-4283
     ・秋葉区小須戸出張所   電話:0250-25-5710
     ・南区味方出張所     電話:025-372-6805
     ・南区月潟出張所     電話:025-372-6905
     ・西区黒埼出張所     電話:025-264-7760
     ・西区西出張所      電話:025-264-7705
     ・西蒲区岩室出張所    電話:0256-72-8817
     ・西蒲区西川出張所    電話:0256-72-8752
     ・西蒲区潟東出張所    電話:0256-86-3111
     ・西蒲区中之口出張所   電話:0256-72-8912
    • FAQ番号:A000139612
    • 最終更新日:2026/07/03
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